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お金のはなし 出張時の特典、観光について、あなたは?

 最近、弁護士さん達は面白くてためになる情報を積極的に配信してくれるようになりました。悪用や乱用は厳禁ですが、「なるほど、こういうことなんだ」と思わせられる話しが多く出てきているので、少し紹介します。

 出張で人気の「クオカードつき宿泊プラン」 会社に黙ってカードをもらっても大丈夫? 弁護士ドットコム 9月20日(土)

 記事によれば、出張時の旅費精算の方法によって法律家の見解が異なってくるようです。

 概算請求:実際にかかった金額にかかわらず、一律で支払われる旅費。例えば、「一日1万円」などと決められ      ている場合がこれにあたります
 実費請求:かかった実費を会社が精算するという場合です

 出張時の「特典(この記事ではクオカードです)」が問われるのは、実費請求の場合です。
 現金ではないものの金券である特典クオカードは、現金に準じるものとして受け止められます。これの受領は会社のお金が形を変えて戻ってきたのと同じことであると考えられるので、当該特典は会社のものだということになります。つまり、これを勝手に処分すると懲戒の対象となってしまう恐れがあるわけです。
 逆に、概算請求は「一律支給」が決まりなので、一日1万円支給と決まっている場合、7千円のホテルに泊まって3千円は懐へなどということができてしまうわけです。
 とはいえ、余った分は会社に返金するのがサラリーマンの筋だと思いますが。

別の記事も紹介しましょう
 金曜まで出張→土日は現地で観光地めぐり・・・わざわざ上司に相談する必要あるの? NEWS弁護士ドットコム2014年09月07日

 出張は、必要に応じて会社が現地まで人を送り込むことですから、当然労働者は会社の指揮命令系統の下に属していることになります。帰社後も、勤務先で定められた出張報告や旅費精算を行います。どこで何をし、いくらかかったのか事細かく報告することになるのです。これらは、領収書を基に進める話しなので、途中で観光をしたとあっては正確な精算に支障がでてきてしまいます。観光時の事故や盗難という事態もリスクとして考えなければなりません。
 余計な手間を考えると、いらないリスクを背負って観光するより、早く家に帰ってしまった方がいいような気がします。

 個人的に面白いと思った記事を紹介しましたが、まだまだネタはつきない様子なので、今後も面白い記事が登場してくることでしょう。
 皆さんの会社ではどうでしょうか?大企業ならともかく、大半の企業さんはここまで細かく厳しく見ていないのではないでしょうか。細かい特典やキャッシュバック、ポイント等が爆発的に増えてきたのはここ10年程度の間のことですから、社内の統制がそこまで追いついておらず、また「そんなの当たり前のこと」という考えで問題視せず、そのままにしてしまっている可能性があります。

 コンプライアンス強化と重要性が叫ばれて久しいです。こうした記事を参考に、社内制度のきっかけとされてみてはいかがでしょうか。
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